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【社会保険労務士】キャリアアップ助成金 制度変更のお知らせ|東北ビジネスサポート

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【社会保険労務士】キャリアアップ助成金 制度変更のお知らせ|東北ビジネスサポート

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2022/03/14

こんにちは、お客様担当スタッフの鳴海です!

3月と言えば卒業シーズンですね。

「卒業」=「別れ」というイメージが強いですが、「別れ」があるからこそ「新しい出会い」もやってくるのだと思います。

別れを嘆くのではなく、新しい出会いに期待を膨らませるような気持があれば、「卒業」という言葉もとても前向きな印象になるのではないでしょうか?

余談ですが、私は高校生の時に卒業生代表で答辞を読ませていただいたのですが、自分でも驚くほど噛み倒しました・・・

 

 

さて、今回のブログではキャリアアップ助成金の制度変更についてお知らせいたします。

 

キャリアアップ助成金とは、

「非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主」

に対して助成金を支給する制度です。

今回の制度見直しによる変更点は多々あるのですが、その中でも大きく変更になった点を2つお知らせしたいと思います。

 

  1、「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義変更

 2、  有期雇用労働者の契約期間を就業規則に定めていること

 

どちらも就業規則に明記されていることが必須となります。

すでにキャリアアップ助成金を活用したことがある、または現在活用しているという方も、

令和4年10月1日以降に非正規雇用労働者正社員に転換する場合は、就業規則の見直しが必要になる可能性があります。

 

 

まずは1、「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義変更についてご説明いたします。

 

「正社員」の定義

 現行 ・・・同一事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

 改正後・・・同一事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

       ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

「非正規雇用労働者」の定義

 現行 ・・・6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者

 改定後・・・賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用して

       いる有期または無期雇用労働者

 

正社員と非正規雇用労働者の「正社員と異なる雇用区分」とはどういうことか

具体的な例を挙げると・・・

 

 ① 給与形態・・・「正社員は月給制」、「非正規雇用労働者は日給制または時給制」のように区分する

 ② 昇給制度・・・昇給制度の有無を区分する

 ③ 昇給額または昇給率・・・昇給金額や昇給率を区分する

 ④ 賞与・・・賞与の有無を区分する

 ⑤ 退職金制度・・・退職金制度の有無を区分する

 ⑥ 諸手当・・・通勤手当や精勤手当、資格手当、職務手当などの有無を区分する

 

※正社員の場合、昇給制度賞与または退職金制度があることが必須となります。

 

など、上記のような項目から、何か一つだけでも正社員と非正規雇用労働者を区分することが必要となります。

例えば、「①から⑤までは正社員も非正規雇用労働者も条件は同じだが、⑥の諸手当だけは正社員のみ支給する」

というケースであれば条件を満たすことになります。(就業規則等にその旨を定めていることが必須条件)

 

 

次に2、有期雇用労働者の契約期間を就業規則に明記することについてご説明いたします。

 

以前であれば、有期雇用労働者の入社時の雇用契約書に「契約期間 令和○年〇月〇日~令和△年△月△日まで」と記載されていれば条件を満たしていたのですが、今回の制度変更により「就業規則に有期雇用労働者の契約期間を定めること」が必須条件となりました。

例えば、社員の定義として「正社員は雇用期間の定めなし」、「有期雇用労働者の契約期間は原則として雇用開始日から一年間」という旨を就業規則に定める必要があります。

 

 

いずれも就業規則に定められていることが必須となります。

現在キャリアアップ助成金を活用している方、これから活用をお考えの方、この機会に御社の就業規則を今一度読み返してみませんか?

キャリアアップの制度の他にも、忘れかけていた様々な思いもよみがえってくるのではないでしょうか?

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