【社会保険労務士】雇用調整助成金の特例期間延長のお知らせ|東北ビジネスサポート
2022/03/11
こんにちは、お客様担当スタッフの鳴海です!
あっという間に1月2月も終わり、3月に入りました。
新型コロナウイルスが日本で流行し始めてから丸2年が経ちますが、以前の生活に戻るにはまだ時間がかかりそうです。
特に飲食店や観光事業などはコロナの影響も大きく、経営者さんも従業員さんも大変な思いをされているのではないでしょうか?
今回のブログでは、このコロナ禍と密接な関係にある「雇用調整助成金」について最新情報をお知らせいたします。
雇用調整助成金とは、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの」
と定義されています。
少し噛み砕いて支給要件をまとめると、
① コロナの影響で売上が減少していること(5%以上)
② やむを得ず事業所を休業・時短営業している、または従業員を休ませたり時短勤務させていること
③ 休業や時短勤務している従業員に、通常時と同等の給与をお支払いして雇用を維持していること
その他にも要件はありますが、主な要件は上記のとおりです。
コロナの影響で大変な思いをしている経営者さんに、人件費の一部を補助するという趣旨の助成金です。
通常、雇用調整助成金は1年間のみ受給することができます。
特例措置として、助成金を申請した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する事業所は、
1年の対象期間を超えて令和4年3月31日まで延長して受給することが可能でした。
今回のお知らせで、助成金を申請した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年6月30日までの間に属する事業所は、
1年の対象期間をさらに延長して令和4年の6月30日まで引き続き受給することが可能になりました。
注意点として、売上等が30%以上減少している事業所(業況特例対象事業所)は、令和4年4月以降、申請の都度売上等の書類を提出する必要があります。
再審査の結果、助成率や一日当たりの上限額が変更になる可能性もありますのでご了承ください。
現在雇用調整助成金を活用している方、これから活用することをお考えの方、
ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください!