【青森県五所川原市の社会保険労務士】現場への移動時間は労働時間?|東北ビジネスサポート
2023/09/03
皆さまいかがお過ごしでしょうか!?
東北ビジネスサポートの神成です!
いや~、35度以上の酷暑がこれほど続くとは💦💦
東京から来る仲間は、『青森はもはや避暑地ではない』と。
エアコンで風邪をひくリスクが高まっているような気がします。
ココロとカラダを整えてまいりましょう!!
社労士として開業し18年。
年々強まっていく思いがあります。
社会保険労務士って、かなりお役に立てるんです!
社長にも、そこで働く社員の皆さんにも!
だからこそ、もっとメジャーにしたい!
しかし・・・
『人事で困ったときに社労士に相談!』
とはなっていないのです。
だからこそ、力を込めているのが・・・
①弊社ダイレクトメールの送付
②Youtubeへの動画アップ
先日アップした動画の第4弾をご紹介します!!
【社会保険労務士が中小企業のお悩みを解決!】
~第4弾~ 「現場への移動時間は労働時間?」
↓ ↓ ↓
https://youtu.be/kCXmW7DUCVk
今回は、曖昧になりがちな移動時間の扱いについてです。
直行直帰の場合の労働時間のカウントは!?
会社に集合しての移動の場合の労働時間のカウントは!?
事例をベースにしてお伝えしています。
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