【社会保険労務士】給与計算クイズ|東北ビジネスサポート
2022/01/11
あけましておめでとうございます!
お客様担当スタッフの鳴海です!
みなさん年末年始はいかがお過ごしでしたか?
私はひたすら雪かきをしていました。
毎日いい汗を流していたので少しは痩せたかな、と思っていたのですが・・・
それ以上に食べてしまっていたのでさらに体重が増えてしまいました。
2022年もダイエットに励みたいと思います!
さて、新年一発目のブログでは給与計算クイズをお出しします!
全部で8問あり、解答も下部に記載しておりますのでぜひお試しください。
なお、問題によっては正解が一つとは限りません。
それでは張り切ってどうぞ!
給与計算クイズ
~ 労働者数10名以上の会社における給与計算の問題です!
Q1、時間外労働をした場合、賃金の割増率はいくらでしょうか?
【 A、1.25倍 B、1.35倍 C、1.5倍 】
Q2、休日出勤をした場合、賃金の割増率はいくらでしょうか?
【 A、1.25倍 B、1.35倍 C、1.5倍 】
Q3、1日に働くことができる時間は原則何時間でしょうか?
【 A、8時間 B、9時間 C、10時間 】
Q4、1週間に働くことができる時間は原則何時間でしょうか?
【 A、40時間 B、44時間 C、48時間 】
Q5、1ヶ月に働くことができる時間は何時間でしょうか?(30日の場合)
【 A、165時間 B,171時間 C、177時間 】
Q6、1年間に働くことができる時間は何時間でしょうか?
【 A、2000時間 B、2085時間 C、2150時間 】
Q7、御社の雇用保険料率はいくらでしょうか?
【 A、3/1000 B、4/1000 C、5/1000 】
Q8、令和3年12月現在の青森県の最低賃金はいくらでしょうか?
【 A、793円 B、815円 C、822円 】
給与計算クイズ(解答)
Q1、時間外労働をした場合、賃金の割増率はいくらでしょうか?
※時間外労働をしても一日の労働時間が8時間以内に収まる場合は割増しなくてもいい場合があります。
Q2、休日出勤をした場合、賃金の割増率はいくらでしょうか?
【 B、1. 35倍 】
※例えば土曜日に休日出勤した場合と日曜日に休日出勤した場合など、ケースによって割増率が変更になることがあります。
Q3、一日に働くことができる時間は原則何時間でしょうか?
※一日8時間を超える場合は割増賃金(1.25倍)をお支払いする必要があります。
変形労働時間制を導入すれば、一日8時間を超えて働くことも可能です。
Q4、一週間に働くことができる時間は原則何時間でしょうか?
※変形労働時間制を導入すれば、週40時間を超えて働くことも可能です。
業種や労働者の人数(10人未満)に応じて、週44時間の労働時間制が認められる場合があります。
Q5、一ヶ月に働くことができる時間は何時間でしょうか?(30日の月の場合)
※31日の月は177時間、29日の月は165時間、28日の月は160時間です。(小数点切り捨て)
また、Q4の週44時間労働が認められている事業所は上限が変わります。
Q6、一年間に働くことができる時間は何時間でしょうか?
※Q4の週44時間労働が認められている事業所は上限が変わります。
Q7、御社の雇用保険料率はいくらでしょうか?(業種によって異なります)
※
事業の種類 |
被保険者負担率…① |
事業主負担率…② |
保険料率(①+②) |
一般の事業 |
3/1000 |
6/1000 |
9/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
4/1000 |
7/1000 |
11/1000 |
建設の事業 |
4/1000 |
8/1000 |
12/1000 |
Q8、令和4年1月現在の青森県の最低賃金はいくらでしょうか?
【 C、822円 】
※令和3年10月6日から793円→822円に引き上げられました。(業種によって異なる場合もあります)
みなさんは何問正解できましたか?
不明点・ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください!