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【社会保険労務士】雇用調整助成金について|東北ビジネスサポート

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【社会保険労務士】雇用調整助成金について|東北ビジネスサポート

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2021/12/16

こんにちは、お客様担当スタッフの鳴海です!

もうすぐクリスマスですね。もちろん私は今年も子どもたちのサンタさんになります。

今年は25日が土曜日ということもあり、子どもたちがプレゼントに喜ぶ姿をゆっくりと堪能することができます。

あの喜びようを見ているだけでこっちまで幸せな気分になります。

 

 

さて、雇用調整助成金について最新情報をお届けいたします。

 

通常、雇用調整助成金は1年間のみ受給することができます。

さらに特例措置として、助成金を申請した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する事業所は、1年の対象期間を超えて令和3年12月31日まで延長して受給することが可能でした。

今回のお知らせで、さらに延長して令和4年の3月31日まで引き続き受給することが可能になりました。

 

注意点として、売上等が30%以上減少している事業所(業況特例対象事業所)は、再度売上等の書類を提出する必要があります。

再審査の結果、助成率や一日当たりの上限額が変更になる可能性もありますのでご了承ください。

 

 

現在雇用調整助成金を活用している方、これから活用することをお考えの方、

ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください!

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